特定退職金共済制度(特退共制度)

特定退職金共済制度は、求人対策・従業員の勤労意欲向上、定着化を確立し、事業の安定成長を図ることを
目的とした制度です。
当所では、特定退職金共済制度を通じ、事業所(事業主)にかわり、従業員の退職金の保全をします。

 

  • 従業員の退職金を計画的に準備できます。
  • 釧路市(旧阿寒町、音別町除く)にある事業所(事業主)であればどなたでも加入できます。
  • 従業員一人につき、月額1,000~30,000円(1,000円単位)まで加入することができます。
  • 事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、
    その掛金は従業員の給与所得にもなりません。
  • 中小企業退職金共済との重複加入が認められています。ただし他の特定退職金共済制度との
    重複加入はできません。
  • 新規に本制度に加入した場合に限り、加入以前から勤務されている従業員については、
    過去の勤務期間を通算して加入することができます。(※制限あり)
  • 所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
  • 本制度では加入事業所に対し、証明書を発行しております。必要な場合は、総務課(0154-41-4141)までご連絡ください。

>>詳細はこちらをご覧ください
パンフレット(PDF)
別紙(PDF)

生命共済制度

< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >

  • 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  • 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)
  • 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
    ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。
  • 商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。

 

法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)

 

生命共済制度のパンフレットのダウンロードはこちら(PDF)

 

その他、経営者の皆様におすすめの保険プランは【アクサ生命HP】をご覧ください。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度です。
「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。
中小企業倒産防止共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

【特徴】

  1. 取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、被害額相当の共済金の貸付が受けられます。貸付額の最高8,000万円。
  2. 共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子です。
  3. 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
  4. 一時貸付金制度も利用できます。

 

【加入できる方】

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方。
ただし、業種によっては従業員規模や資本金等の額によってご加入いただけない場合があります。(下記表参照)

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

【共済金の掛金】

毎月の掛金は、最低5,000円から最高200,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選択できます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要です。)掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。

 

【関連書類】

経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

 

【関連ページ】

独立行政法人中小企業基盤整備機構経営セーフティ共済

 

【お問い合わせ】

釧路商工会議所地域振興部
〒085-0847
釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。

小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

【特徴】

①廃業時または退職時に、共済金を受け取ることができます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選ぶことができます。
②共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
③掛金は全額所得控除となります。
④事業資金等の貸付制度が利用できます(担保・保証人は不要)。地震、台風、火災等の災害時にも、貸付を受けられます。

 

【加入できる方】

・常時使用する従業員数・組合員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社・企業組合・協業組合・農事組合法人等の役員の方。または、個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)。

 

【共済金の掛金】

・毎月の掛金は、最低1,000円から最高70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。また、加入後の増減額も可能(減額には一定の要件が必要となります)。
・掛金は預金口座振替での納付(申込時については、現金での納付となります)。

 

【節税の効果】単位:円

課税
される
所得
金額

加入前の税額

加入後の税額

加入後の節税額

所得税+住民税 掛金
月額1万円
掛金
月額3万円
掛金
月額7万円
掛金
月額1万円
掛金
月額3万円
掛金
月額7万円

200万

306,500

286,000

250,000

178,000

20,500

56,500

128,500

400万

776,500

740,500

668,500

538,500

36,000

108,000

238,000

600万

1,376,500

1,340,500

1,268,500

1,124,500

36,000

108,000

252,000

800万

2,008,000

1,968,400

1,889,200

1,730,800

39,600

118,800

277,200

1000万

2,768,000

2,716,400

2,613,200

2,406,800

51,600

154,800

361,200

※1 課税される所得金額とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2 節税額の計算については、中小機構のホームページの「加入シュミレーション」をご利用下さい。

 

【関連書類】

小規模企業共済制度パンフレット(PDF)

 

【関連ページ】

独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模企業共済

 

【お問い合わせ】

釧路商工会議所地域振興部
〒085-0847
釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25